中央学院大学卒業生親睦会助成金 利用規約 及び 申請書類

(2017-07-20)

中央学院大学学友会の親睦会助成金の申請には、助成条件や申請方法のきまりがございます。
必ず下記の利用規約をお読みいただき、ご理解していただいた上で申請をお願いいたします。
 

● 中央学院大学卒業生親睦会助成金 利用規約

(目的)
第1条 本事業は、中央学院大学学友会規約第4条第1号「会員相互の親睦を図るための懇親会、その他地区集会等の開催」事業の一環とし、卒業生が主催する宴会(以下、「親睦会」という)に対する助成を行うことにより、卒業後における会員相互の親睦交流を深めることを目的とする。

(対象)
第2条 助成の対象は、卒業生が主催し、かつ、卒業生が5名以上出席する親睦会を対象とする。

(助成の基準)
第3条 親睦会への助成は、次の通りとする。助成金額は、1回の開催につき5名以上10名未満は1万5千円を上限に、10名以上は3万円を上限に実費を支給する。ただし、毎月5組限定とし、5組以上の申込みがあった場合には、第三者立合いの下、公正に抽選を行う。

(申請)
第4条 助成を希望する親睦会の主催者は、本会のホームページから所定の方式により申請書類(卒業生親睦会助成金交付の申請書)を印刷し、開催前月の20日までに事務局へ郵送(必着)する。

(決定)
第5条 申請内容を事務局で確認後、会長に報告の上、開催前月の30日までに事務局より主催者に助成の可否を郵送する。

(報告)
第6条 助成の決定を受けた親睦会の主催者は、親睦会を実施した後、原則2週間以内に所定様式の報告書及び領収書原本(宛名は「中央学院大学学友会」とする)、主催者がホームページより印刷した目印を持った集合写真1枚を事務局へ提出しなければならない。なお、一旦本会へ提出された報告書及び写真については、これを返却しない。

(助成の交付)
第7条 助成金の支給は、報告書等受領後に事務局にて精査し、主催者が指定する金融機関口座へ振込を行う。振込までの期間はおおよそ書類受領後1カ月以内を目安とする。なお、書類不備等の問題がある場合は助成しない。

(情報の公開)
第8条 本会は、会報やホームページ等において、助成を実施した活動を公表する。なお、助成金交付報告書の感想等や、親睦会時に撮る集合写真等が、会報やホームページ上に掲載される場合があることを主催者が親睦会参加者全員に掲載について同意を得ることを前提としていることから、本会は、主催者から提出された写真等の掲載により発生した一切の損害等につき何らの責任も負わないものとする。

(規約の改廃)
第9条 本規約の改廃は、本会理事会の決議により行う。

附則
(施行期日)
1 本規約は平成29年7月10日より施行する。
(一部改正)
2 令和元年9月1日 一部改正。
 
 

● 申請書類・集合写真の目印 ダウンロード

助成条件や申請方法等の記載がございますので、必ず上の利用規約をお読みいただき、ご理解していただいた上で申請をお願いいたします。
 

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