中国・四国地区支部会則、細則

第1条 (名 称)

本会は、中央学院大学学友会中国・四国地区支部と称する。

第2条 (主たる事務所)

当会の主たる事務所は、広島市安佐北区三入一丁目25番9号に置く。

第3条 (目 的)

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、学友会本部と共に大学後援会と協力し、中央学院大学の在学生を側面から支援することを目的とする。

第4条 (事 業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地区支部総会の開催
(2)新規入学生の奨励に関する活動
(3)在学生の就職に関する支援活動
(4)中央学院大学学友会本部と中央学院大学および中央学院大学後援会中国・四国地区支部との親睦活動。
   また、必要に応じて部会を設置することができる。掛かる費用に関しては細則に定める。

第5条 (会 員)

1 本会の会員は、原則、当該地域出身または在住する中央学院大学卒業生をもって組織する。
2 当該地域とは、中国(岡山・鳥取・広島・島根・山口)四国(香川・高知・愛媛・徳島)の
  9県をいう。
3 当該地域以外の中央学院大学卒業生から入会希望があった場合は、役員会に諮るものとする。

第6条 (運 営・会 費)

1 本会の運営は、事業計画をもとに行う。
2 事業計画は、役員により企画・立案のうえ、原則として地区支部総会において諾否を諮るものとする。
3 本会の運営経費については、会員からの地区会費、寄付および学友会本部からの補助金でこれを賄う。
4 本会の年会費を徴収することができる。細則に準ずる。
5 会議費(総会を含む会議)、通信事務運営に関する経費を支出することが出来る。
6 旅費等会務運営費 地方会総会、会務運営、本部会議参加に関わる支部長が認めた経費を支出することが出来
  る。但し細則に関しては慣例則に準ずる事とする。

第7条 (役 員)

本会に次の役員を置く。
(1)ブロック顧問 若干名。地区支部長経験者、役員会推薦者で総会決定を得た者。
(2)支部長 1名(中国・四国地区)
(3)地区長 中国・四国地区より各1名。ただし、支部長兼任を妨げない。
(4)副支部長 各県1名。支部長兼任を妨げない。
(5)会計(主・副) 各1名
(6)幹事  若干名。地区支部長経験者、役員会推薦者で総会決定を得た者。
(7)会計監事  3名。会計監査報告は2名以上の監査を要す。

第8条 (役員の職務)

役員は、次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。
(1)ブロック顧問は、支部長を補佐し、会務を代行することができる。また、学友会本部との協議の職務を遂行
   すること。
(2)支部長は、本会を代表し会務を総括するとともに総会等の議長となる。
(3)副支部長は支部長を補佐し、会務を執行するとともに支部長に事故があるときはその職務を代行する。
(4)監事は会計および業務を監査し、これを総会に報告する。

第9条 (役員の選出)

本会役員は、次の方法により選出する。
(1)支部長は、会員の内から総会によって選任するものとする。
(2)その他の役員については、支部長の指名によるものとする。

第10条 (役員の任期)

本会役員の任期は原則2年とし、再任を妨げない。

第11条 (役員会)

1 本会役員会は、支部長が招集し議長となり、必要事項を審議する。
2 役員会の成立は、委任状を含め役員総数の過半数以上の出席による。
3 役員会決議は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは支部長がこれを決定する。

第12条 (相談役)

1 本会は相談役を置くことができる。
2 相談役は、役員及び中央学院大学後援会中国・四国地区支部で特に功労のあった者を役員会の推薦により、
  ブロック顧問、地区長、支部長及び副支部長の協議により、これを委嘱する。

第13条 (総 会)

1 定例総会は原則として毎年1回招集し、役員会の議を経た議案を審議する。
2 臨時総会は、支部長が必要と認め、役員会の議を経た時に招集するものとする。

第14条 (総会の決議)

総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。

第15条 (会計年度)

本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第16条 (会則の改廃)

この会則の改廃は、役員会で検討立案、地区支部総会において決定し、学友会本部に報告するものとする。

附則 本会則は、平成24年3月11日より施行する。
   本会則は、平成25年6月8日  改正
   本会則は、平成26年6月7日  改正
   本会則は、平成28年6月4日  改正
   本会則は、平成30年6月2日  改正
   本会則は、平成30年7月17日 改正

 

◎学友会中国・四国地区支部 細則

第1条 (年会費)

本会の年会費は、無料とする。

第2条 (細則の改廃)

この細則の改廃は、役員会で検討立案、地区支部総会において決定する。

附則、本細則は、平成26年6月7日より施行する。

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