新潟県支部会則

中央学院大学学友会 新潟県支部会則

第1条 (名 称)

本会は、中央学院大学学友会新潟県支部と称する。

第2条(目 的)

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、学友会本部の統括の下に大学後援会と協力し、中央学院大学の在学生を側面から支援することを目的とする。

第3条(事務所)

事務所は、中央学院大学学友会新潟県支部長宅に置くこととする。

第4条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 支部総会の開催
(2) 新規入学生の奨励に関する活動
(3) 在学生の就職に関する支援活動
(4) 中央学院大学学友会本部と中央学院大学および中央学院大学後援会新潟県支部との親睦活動

第5条(会 員)

1 本会の会員は、原則として、新潟県出身または在住する中央学院大学卒業生をもって組織する。
2 新潟県以外の中央学院大学卒業生から入会希望があった場合は、役員会に諮るものとする。

第6条(運 営)

1 本会の運営は、事業計画をもとに行う。
2 事業計画は、役員により企画・立案のうえ、原則として支部総会において諾否を諮るものとする。
3 本会の運営経費については、会員からの会費、寄付および学友会本部からの補助金でこれを賄う。

第7条(役 員)

本会に次の役員を置く。
(1) 支 部 長    1 名
(2) 副支部長    2 名
(3) 会  計    1 名
(4) 幹  事    若干名
(5) 会計監査    1 名

第8条(役員の職務)

役員は、次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。
(1)支部長は、本会を代表し会務を総括するとともに総会等の議長となる。
(2)副支部長は支部長を補佐し、会務を執行するとともに支部長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計監査は会計および業務を監査し、これを総会に報告する。

第9条(役員の選出)

本会役員は、次の方法により選出する。
(1) 支部長は、会員の内から総会によって選任するものとする。
(2) その他の役員については、支部長の指名によるものとする。

第10条(役員の任期)

本会役員の任期は4年とし、再任を妨げないが、原則として2期8年に限る。

第11条(役員会)

1 本会役員会は、支部長が招集し議長となり、必要事項を審議する。
2 役員会の成立は、委任状を含め役員総数の過半数以上の出席による。
3 役員会決議は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは支部長がこれを決定する。

第11条(総 会)

1 定期総会は原則として毎年1回招集し、役員会の議を経た議案を審議する。
2 臨時総会は、支部長が必要と認め、役員会の議を経たときに招集するものとする。

第12条(総会の決議)

総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。

第13条(会計年度)

本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第14条(会則の改廃)

この会則の改廃は、役員会で検討し、支部総会において決定し、学友会本部に報告するものとする。

附 則  本会則は、平成24年12月15日より施行する。

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