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中央学院大学 学友会規約
本会は、中央学院大学学友会(以下、「本会」という。)と称する。
2 本部事務所は千葉県我孫子市久寺家451、中央学院大学内に置く。
3 支部事務所に於いては、別途に定める。
本会は、中央学院大学(以下「大学」という。)の発展に協力し会員相互の親睦を図ることを目的とする。
本会の運営は、会費、寄付金、事業収益等により運営する。
本会はその目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
(1)会員相互の親睦を図るための懇親会、その他地区集会等の開催
(2)大学の教育、研究行事に対する補助及び助成に関する事業
(3)会員名簿の管理
(4)会報の発行
(5)その他本会維持発展のための必要な事業
本会は次に掲げる者を会員とする。
(1)大学の学部を卒業した者又は大学院を修了した者。
(2)本会に対し特に功労のあった者で、本理事会において承認された者を名誉会員として登録できる。
(3)在学生を準会員として、入学と同時に登録する。
会費は、別に定める会計規則に基づき、会費を納めなければならない。
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)死亡、失踪宣言
(2)本会の名誉を傷つけ、会員としての義務に違反した者で理事会において除名を決議された者
本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 6名以上15名以内
(4)監事 2名以上 5名以内
2 役員は会員の資格を有するものでなければならない。
ただし、監事は外部より選出することができる。
会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、本会の運営にあたる。
4 監事は本会の執行時業務監査および会計監査をする。
また、理事会に出席して意見を述べることができるとともに、総会において監査の結果を報告しなければならない。
会長・副会長については、理事会で推薦した者を総会において選出する。
2 理事については、会長の指名による。
3 監事においては、理事会において選出する。
4 会長・副会長に欠員が生じた場合は、速やかに選出しなければならない。
5 理事に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充することができる。
本会役員のうち会長・副会長の任期は原則1期4年とする。
2 本会役員のうち理事・監事については原則1期2年とする。
3 役員は再任を妨げない。ただし会長は、原則連続2期8年を限度とする。
4 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
6 役員は、本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、また特別の事情のある場合には、その任期中といえども理事会の議決によりこれを解任することができる。
本会は第2条の目的を達成するため、大学関係者と密に連絡を取り合うこととする。学長は名誉会長とする。
2 本会は会長の功労に敬意を表すため、理事会の議決を経て前会長は直前会長とする。直前会長の後は理事会の議決を経て名誉会長となる。
3 本会の発展に貢献し、多大な功績を残された理事は、理事会の議決を経て名誉理事となる。
4 名誉会長と直前会長、名誉理事は本会の理事会に出席して意見を述べることができる。
本会は、会務運営を向上する目的で理事会の過半数の承認を得て、学内外から顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役の人数は若干名とする。
3 顧問・相談役の職務は理事会に出席して、意見を求められたら意見を述べることが出来る。但し議決権は有しない。
4 顧問・相談役の任期は1年とし、再任を妨げない。
総会は定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は、毎事業年度終了後、原則3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の100分の1以上の要請がある場合に開催する。
4 総会の議長は、会長または会長の指名した者がこれにあたる。
5 何らかの事情で、総会の開催が不可能になったとき、書面会議等に替えて開催することができる。
総会は、会長がこれを招集する。
2 総会の招集は、会議の目的たる事項、日時、場所を記載した書面をもって、開催日の14日前までに告知しなければならない。
3 前項の告知は学友会ホームページなどによることもできるものとする。
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 本会規約の改訂
(2) 事業計画および予算
(3) 事業報告および決算
(4) 会長・副会長の選任
(5) その他会長が必要と認めた事項
会員(名誉会員及び準会員を含まない)は、総会において各1個の議決権を有する。
2 総会の議決は、出席会員の過半数によって行い、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3 書面による議決の場合には、第18条(書面による議決)を持って、総会の議決とする。
会員および準会員はあらかじめ通知された事項につき、書面および電磁的方法をもって意見を述べることができる。意見が出た場合には、理事会にて検討する。
2 会員の議決については、書面および電磁的方法で行うことができる。
議長は、総会の日時および場所、出席会員数、議決事項およびその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録については、議長および出席会員のうちから総会において選出された議事録署名人2名が、署名し押印するものとする。
3 議事録は、作成後事務室に備え置くとともに、会員に周知しなければならない。
理事会は会長、副会長および理事をもって構成し、本会の運営執行にあたる。
2 理事会は会長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から書面による招集請求があったときに招集する。議長は会長、又は会長が指名した者とする。
3 理事会を招集するには、会議の目的たる事項、日時、場所を記載した書面をもって、開催日の7日前までに告知しなければならない。
4 理事会は会長・副会長および理事の半数以上の出席をもって成立し、その議決は出席した会長・副会長および理事の過半数によって行い、可否同数の場合は議長がこれを決する。
5 理事会の議事については議事録を作成し、議長および出席した1名以上の理事が署名しなければならない。
6 理事会が認めたときは、会長、副会長、理事、監事または相談役は Web で参加する事ができる。この場合、Web で参加した理事は第4項に規定する理事会に出席した者と見なす。
7 議決については、書面および電磁的方法でおこなうことができる。
本会の会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日とする。
2 会計については、別に会計規則を定める。
支部を設立するには次の定めによる。
2 支部規約・支部役員名簿を添え理事会に提出し、会長の承認を得なければならない。
支部の運営は支部規約により独自で行うものとする。
2 支部は常に本部と連絡を取り、本会発展のために協力する。
3 支部は理事会の承認を得て支部運営費の助成を受けることができる。
支部が次に該当した場合は、理事会の議を経て、会長はその支部の改組・廃止を命ずることができる。
(1)支部規約に違反した場合
(2)事実上支部活動を停止した場合
(3)本理事会で定めた指示に従わなかった場合
会員が住所・氏名及び職業等を変更した場合は、速やかに事務局まで届け出なければならない。
本会規約の変更は、理事会において審議提案し、総会の議決を得るものとする。
【附則】
1 本規約は、昭和51年 4月 1日より施行する。
2 本規約は、平成23年10月29日より施行する。
3 本規約は、平成24年11月 3日より施行する。
4 本規約は、令和 4年 1月14日より施行する。
5 本規約は、令和 4年11月22日より施行する。
6 本規約は、令和 5年10月28日より施行する。
7 本規約は、令和 6年10月26日より施行する。
中央学院大学学友会会計規則
会費は、年額10,000円とする。
会費の納入は、中央学院大学学友会規約第5条(1)、(3)の定めにより、会員、準会員に登録されるときから開始される。
2 会費は、毎年度始めに、納めなければならない。
3 既納の会費は理由の如何を問わず、これを一切返却しない。
中央学院大学学友会規約第5条(2)の定めによる、名誉会員は会費を免除する。
2 準会員として定められた会費を納入した場合、以降の会費納入を免除する。
特に必要性の高い事業に伴う、予算超過あるいは予算外の支出が必要となった場合は、理事会の議を経て、これを行うことができる。
【附則】
1 本規約は、昭和51年 4月 1日より施行する。
2 本規約は、平成23年10月29日より施行する。
3 本規約は、平成24年11月 3日より施行する。