留学生(日本)支部会則

中央学院大学学友会 留学生(日本)支部会則

第1条 (名 称)

本会は、中央学院大学学友会留学生(日本)支部と称する。

第2条 (目 的)

本会は、学友会本部の統括の下、会員相互の親睦・連携ならびに中央学院大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事務局)

本会の事務局は、千葉県我孫子市久寺家451、中央学院大学内に置く。

第4条 (事 業)

本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 支部総会の開催
(2) 会員相互の情報交換・親睦を図るための研究会・協議会等の開催
(3) 中央学院大学学友会本部と中央学院大学との親睦活動
(4) 会員名簿、会報等の作成
(5) 中央学院大学の教育事業・行事に対する支援
(6) 中央学院大学志願者への助言・協力
(7) 中央学院大学卒業後、職に就くことを目指している者への支援
(8) その他本会の目的達成に必要なこと

第5条 (会 員)

1 本会の会員は、中央学院大学留学生の卒業生をもって組織する。
2 本会の目的に賛同する者で役員会において承認された者。

第6条 (運 営)

1 本会の運営は、事業計画をもとに行う。
2 事業計画は、役員により企画・立案のうえ、原則として支部総会において諾否を諮るものとする。
3 本会の運営経費については、会員からの寄付および学友会本部からの補助金でこれを賄う。

第7条 (役 員)

1 本会に次の役員を置く。
(1) 支 部 長   1名
(2) 副支部長  2名
(3) 会  計    1名
(4) 幹  事  若干名
(5) 監  査    1名

2 本会に名誉会長を置く。
  名誉会長は中央学院大学学長とする。
3 本会に顧問を置くことができる。
  顧問は、本会の発展を後援する者または会のために功労のあった者を役員会において推薦する。

第8条 (役員の職務)

役員は、次の各号に掲げる職務を遂行するものとする。
(1)支部長は、本会を代表し会務を総括するとともに支部総会等の議長となる。
(2)副支部長は支部長を補佐し、会務を執行するとともに支部長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)監査は会計および業務を監査し、これを支部総会に報告する。

第9条 (役員の選出)

本会役員は、次の方法により選出する。
(1) 支部長は、会員の内から支部総会によって選任されるものとする。
(2) 副支部長、その他の役員については、支部長の指名によるものとする。

第10条 (役員の任期)

本会役員の任期は2年とし、再任を妨げないが、原則として2期4年に限る。

第11条 (役員会)

1 本会役員会は、支部長が招集し議長となり、必要事項を審議する。
2 役員会の成立は、委任状を含め役員総数の過半数以上の出席による。
3 役員会決議は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。

第12条 (支部総会)

1 定期支部総会は原則として毎年1回招集し、役員会の議を経た議案を審議する。
2 臨時支部総会は、支部長が必要と認め、役員会の議を経たときに招集するものとする。

第13条 (支部総会の決議)

支部総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。

第14条 (会計年度)

本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第15条 (会則の改廃)

この会則の改廃は、役員会で検討し、支部総会において決定し、学友会本部に報告するものとする。

附 則  本会則は、平成25年3月23日より施行する。

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