(★)卒業生子女学費減免規程

(平成24年2月22日理事会制定)

第1条 (目的)

中央学院大学(以下「本学」という。)を卒業した者の子女が本学に入学を許可された場合に卒業した者またはその子女から申請があったときは、本学の建学の精神を普及し、かつ学費負担者の経済的負担の軽減を図るために、この規程により学費を減免することができる。

第2条 (適用)

卒業した者が死亡等により戸籍から抹消(除籍)された場合でも、卒業を証明することができれば、この規程を適用することができる。

2学校法人中央学院の他の規程や制度等に基づき入学金の全額を減免される場合は、この規程は適用しない。

第3条 (減免)

学費の減免は、入学金の全額とする。

第4条 (申請)

申請の手続きは、申請者が所定の用紙に所要事項を記載捺印のうえ、当該子女の親子関係を証明できる書類を添付して申請する。
(1)中央学院大学入学金減免返還申請書
(2)合格通知書の写しまたは入学許可書の写し
(3)卒業証明書(本学を卒業した親のもの)
(4)住民票等(親子関係が証明できるもの)
(事務担当)

第5条 (事務担当)

この規程に関する事務は入試広報課が行う。

第6条 (改廃)

この規程の改廃は、学長の意見を聴いて理事長が行なう。

附則
(施行期日)
この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日入学者から適用する。

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